これからの時代、保険診療において保険点数をしっかりと算定していくためには、『施設基準』を満たしていくことが必須条件になると私は考えています。
平成30年の診療報酬改定を見ても、歯援診1の新設、外来環の再提出、か強診と歯援診2の基準変更と猶予期間内の再提出など、『施設基準の届出』はまた一段と複雑になりました。
そして、施設基準を満たしているか否かによって、算定可能な保険点数にも差をつけようとしている意図は明らかです。
この時代の流れに乗っていけるか否かによって、あなたの歯科医院の将来像も大きく変わってくる可能性があります。
私自身、日ごろの経営サポートを通じて、施設基準をしっかりと理解している先生とそうでもない先生とでは、保険点数に大きな差が出ていることを実感しています。
時代の流れという点では、平成30年の診療報酬改定で特に注目された点は、『初診料』『再診料』に手を付けてきたことでしょう。
とは言っても、実はその内容を見ると、そう大したことはありません。
「院内感染防止対策を行っている」という施設基準をクリアすれば良いだけの話ですなのですから、ほとんどの歯科医院さんは基準をクリアしているはずです。
ただし、一定の対策を行っていることを『施設基準の届出』として提出しなければなりません。
これが、実に面倒くさい…
私のこれまでの経験上、この施設基準の届出に関する書類作成が、先生方にとって「とても面倒な作業」であるということをよく分かっています。
というのも、以前から「医管」「外来環」「か強診」など、一定の施設基準を満たして提出することによって加点要素となるものはありましたが、その施設基準を満たしているにもかかわらず、「届出書類の作成が面倒だから…」という理由で、提出をなさっていないケースを何度となく見てきています。
それだけ面倒な書類作成ですが、平成30年の診療報酬改定ではさらに『定期的な報告』が必要となる施設基準も登場しています。
一方で、国が施設基準の届出によって診療報酬に差をつけるという方策を取ってきた以上、
先生もこの事務作業から目を背けることはできないはずです。
事実、平成30年の診療報酬改定では次の施設基準の届出について内容が見直され、一部には届出の再提出が必要となったものもあります。
<要再提出>
- 歯科初診料 注1
- 歯科外来診療環境体制加算1・2
- かかりつけ歯科医療機能強化型歯科診療所
- 在宅療養支援歯科診療所2
- 外来後発医薬品使用体制加算1・2
<新設>(満たせば、直ちに届出可能)
- 有床義歯咀嚼機能検査2
- 咀嚼能力検査
- 咬合圧検査
- 精密触覚機能検査
- 口腔粘膜処置
- 口腔粘膜血管腫凝固術
- レーザー機器加算
- 在宅療養支援歯科診療所1
- 外来後発医薬品使用体制加算3
<基準の見直し>(非常勤でも届出可能に)
- 歯科疾患管理料への総合医療管理加算
- 歯科疾患在宅療養管理料への在宅総合医療加算
- 歯科治療時医療管理料
- 在宅患者歯科治療時医療管理料
- 有床義歯修理及び有床義歯内面的合法歯科技工加算1・2
加えて、算定した後に書類の保管が求められることが増えるなど、もはや「書類とか事務作業とかは苦手で…」なんて言っていると、間違いなく時代に取り残されてしまいます…
弊社では、施設基準の届出書類の作成サポートと同時に、提出可能な施設基準に関するアドバイスもさせていただきます。
ご自身の歯科医院での提出漏れによって、本来は算定可能な保険点数を算定していないようなことがあれば、本当にもったいない話です…
届出が必要な書類の作成サポートをぜひご活用ください。
◆ 施設基準の届出書 作成サポートの料金
施設基準の届出書作成 | 1通につき10,000円(税別) |